指定代理請求人について
「がん保険」や「医療保険」はご自身で給付請求をしてご自身で受け取るのが一般的です。 ところが、事故や病気等で寝たきりの状態となり、意思表示が困難になると自ら請求することができません。 そんな時、指定代理請求人を指定しておけば、ご自身に変代わってその方に請求いただくことができます。 もし、指定代理請求人を指定していしていなかったら… 同居の配偶者がいらっしゃる場合は、代理でご請求いただけるケースもあります。 しかし、いらっしゃらない場合、もしくは同居の配偶者の方がいてもその方がなんらかの理由(病気や事故、痴呆など)で請求できない場合は大変です。
その場合法定相続人の中から代わりに請求する方を選ばなければいけませんし、選ばれた方もさらにその方以外の法定相続人方の戸籍謄本を取り寄せなければいけないケースもあります。
そもそも本人が意思表示が困難なのに誰が代わりに請求する方を選ぶのか…
せっかくお持ちの保険も、万が一の時に請求できなければもったいないことになります。 あらかじめ指定代理人を指定されることをご検討ください。 ※本文のケースはすべてに当て
保険の受取人をご確認ください
入院することになり保険会社に給付金請求したら受取人が自分ではなかったというケースがあります。契約した時に自分以外の方を受取人に指定していてそのままになっている場合です。 がん保険・医療保険の、治療の為に使う給付金はご自身で受け取る事が出来ます。 特に古い保険はご自分以外が指定されているケースが多いです。 例) ・受取人がご逝去された配偶者のままになっている ・受取人が既に離婚した前の配偶者のままになっている ・複数の保険で受取人がばらばらになっている 受取人の指定が思った通りになっているか?チェックすことは大切です。