介護と保険について
例えば50歳の方が交通事故で寝たきりになってしまった場合、1割の自己負担で介護サービスを利用することはできるでしょうか?
答えはNOです。
国の介護保険の加入者は、ふたつに分類されます。
・第一号被保険者…65歳以上の方
・第二号被保険者…40歳から64歳の医療保険加入者
第二号被保険者が介護サービスを受けるには原因が特定疾病(※文末参照)に限られています。
交通事故はこの特定疾病の中に入っていません。
したがって、65歳未満の方が交通事故で寝たきりになってしまった場合、1割の自己負担で介護サービスを利用することはできないのです。
介護状態になってしまった場合、お世話をする家族に重い負担がかかります。
それが長年に渡る場合もあります。
一家の大黒柱が介護状態になってしまった場合、収入が断たれるだけでなく、さらに介護に関する金銭的な負担がかかります。
交通事故で相手から高額な賠償金が取れるとも限りません。
このように40歳から64歳の第二号被保険者が交通事故や脳梗塞の後遺症などで介護状態になってしまった場合、働けなくなった場合のリスクをカバーするために、民間の保険に加入される方もいらっしゃいます。
大切な家族のために死亡保険に加入することは大事なことですが、死亡保険にこの介護の保障が付いていない場合があります。高度障害のみが付いている場合がほとんどです。
高度障害ですと寝たきりで必ずしも保障がされるわけではありません。
是非、ご加入の保険をチェックしてみてください。
【介護保険の対象となる特定疾病とは】~ご参考~
・末期がん
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期における認知症
・両側の膝関節または股関節に著しい変更をともなう変形性関節症
・大脳皮質基低核変性およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・進行性核上性麻痺
・多系統委縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・早老症